<会社法211条>
□ 第1項
民法第93条ただし書及び第94条第1項の規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第205条の契約に係る意思表示については、適用しない。
□ 第2項
募集株式の引受人は、第209条の規定により株主となった日から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない。
おすすめ!『簡単!株式会社増資手続きマニュアル7,980円』
(第三者割当増資・株主割当増資・現物出資・DESに対応)はこちら→増資手続きマニュアル
タグ:会社法
