【募集株式の割当て】
<会社法204条>
□ 第1項
株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
□ 第2項
募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
□ 第3項
株式会社は、第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。
□ 第4項
第202条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第1項第2号の期日までに前条第2項の申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。
【募集株式の申込み及び割当てに関する特則】
<会社法205条>
前2条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
【募集株式の引受け】
<会社法206条>
□ 第1項
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
1号
申込者→株式会社の割り当てた募集株式の数
2号
前条の契約により募集株式の総数を引き受けた者→その者が引き受けた募集株式の数
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2009年09月25日
募集株式の割当て・特則・募集株式の引受け(会社法204、205、206条)
posted by zoushi at 00:00
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