第三者割当増資 part8では、第三者割当増資に伴う変更登記において、管轄法務局への提出が必要になる添付書類、「資本金の額の計上に関する証明書(資本金の額が会社法及び会計計算規則に従って計上されたことを証する書面)」について解説します。
※第三者割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【資本金の額の計上に関する証明書|第三者割当増資手続における変更登記添付書類】
新株を発行した場合における資本金の額の増減額は、以下のように計算され、その計算によって得られた額の2分の1を資本金に組み入れることが必要となりますので、その計算の経過を説明した書面に、会社代表者が記名し、登記所への届出印を押印した書面を添付しなければなりません。
[募集株式の発行を行う場合の資本金の増加限度額]=A×B−C
A:(払込み又は給付を受けた財産の価額の合計額)−(募集株式の交付に係る費用の額のうち資本金増加限度額から減ずるべき額)※1
B:株式発行割合「発行する株式の数÷(発行する株式の数+処分する自己株式の数)」
C:(処分する自己株式の帳簿価額)−A×(1−B)※2
※1 当分の間、ゼロとすることとされています。
※2 Cを計算するにあたっては、Aがゼロ未満のときはゼロとして計算します。Cがゼロ未満となるときは、Cを減ずる計算はしません。
(参考)
資本金の額の計上に関する証明書については、法務省HPの
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
の記載例をご参考下さい。
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2009年11月23日
第三者割当増資 part8|資本金の額の計上に関する証明書
posted by zoushi at 00:00
| 第三者割当増資
