第三者割当増資 part7では、第三者割当増資に伴う変更登記において、管轄法務局への提出が必要になる添付書類、「検査役の報告に関する裁判があったときはその謄本」について解説します。
※第三者割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【検査役の報告に関する裁判があったときはその謄本|第三者割当増資手続における変更登記添付書類】
現物出資に関する検査役の調査報告書に基づき、裁判所が現物出資に関する事項に不当と認める事項があるときは、これに変更を加えることができることとされているので、この変更の裁判があったときは、その裁判の謄本を添付する必要があります。
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2009年11月24日
第三者割当増資 part7|検査役の報告に関する裁判があったときはその謄本
posted by zoushi at 00:00
| 第三者割当増資
