増資手続きマニュアル2

2009年11月25日

第三者割当増資 part6|現物出資に関する書面

第三者割当増資 part6では、第三者割当増資に伴う変更登記において、管轄法務局への提出が必要になる添付書類、「現物出資に関する書面」について解説します。

第三者割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい

現物出資に関する書面|第三者割当増資手続における変更登記添付書類

ア)検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類

検査役の選任に関しては、募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合には、検査役の選任を要しないとして、検査役の調査を要しない現物出資財産の範囲が拡大されています。
現物出資をする引受人に割り当てる募集株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合、募集事項として決定された現物出資の目的とする財産の価額の総数が500万円を超えない場合については、募集事項の決定に係る議事録等及び登記簿の記録が明らかになりますので、特別な添付書面は不要になります。

※小額の特例の要件を満たした場合、以下のイ〜エの書面を添付する必要はありません。

イ)現物出資が有価証券である場合は、有価証券の市場価格を証する書面

現物出資の目的とする財産が市場価格のある有価証券である場合においては、当該有価証券の市場価格を証する書面。以下のいずれかの高い額を証明する書面である必要があります。
次の@及びAのいずれかの書面の価格が、決議した現物出資財産である有価証券の価格以上であるときは、他の一方の書面は必要なくなります。

@募集事項として出資する有価証券の価額を定めた日における取引市場の最終価格

A募集事項として出資する有価証券の価額を定めた日における公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格

ウ)現物出資の目的とする財産の価額が相当であることについて、弁護士等の証明を記載した書面及びその附属書類

募集事項として決定された「現物出資の目的とする財産の価額」が相当であるについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明を受けた場合には、その証明を記載した書面及びその附属書類を添付します。

※現物出資財産が不動産である場合には、不動産鑑定士の鑑定評価書も必要となります。

エ)現物出資の目的とする財産が金銭債権である場合は、その金銭債権(弁済期が到来しているもの)について記載された会計帳簿

現物出資を目的とする財産が募集新株の発行をする株式会社に対する金銭債権である場合については、その金銭債権について記載された会計帳簿(弁済期が明記された借入金で明確な記載があるもの)を添付します。
ただし、金銭債権の弁済期が到来していることは、この会計帳簿から必ずしも明らかになる必要はなく、弁済期が到来しておらず、かつ、会社が期限の利益を放棄していないことが積極的に分かる場合を除き、差支えがないとされています。

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posted by zoushi at 00:00 | 第三者割当増資
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