株式会社において、第三者割当の方法によって募集株式を発行したときは、登記事項に変更が生じますので、その本店の所在地において、その効力が生じた日(払込期日)から2週間以内に、払込期間を定めたときはその期間の末日から2週間以内に、その旨の変更登記が必要となります。
第三者割当の方法による増資part1では、まず、第三者割当の方法による募集株式の発行をした場合の、変更登記申請必要書類一覧をご紹介します。
【変更登記申請必要書類一覧(第三者割当増資手続きの場合)】
@変更登記申請書
AOCR申請用紙
B株主総会議事録
C取締役会議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面
D募集株式の引受けの申込又は総数引受けを行う契約を証する書面
E金銭を出資の目的とするときは払い込みがあったことを証する書面
F現物出資に関する書面(金銭以外の財産を出資の目的とするときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその付属書類、又は有価証券の市場価格を証する書面、又は弁護士等の証明書又は金銭債権について記載された会計帳簿)
G検査役の報告に関する裁判があったときはその謄本
H資本金の額の計上に関する証明書(資本金の額が会社法及び計算規則に従って計上されたことを証する書面)
I株主全員の期間短縮同意書
※B〜Iは登記申請添付書面
※F及びGは、それぞれ該当する場合に提出します
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2009年11月30日
第三者割当増資 part1|必要書類一覧
posted by zoushi at 00:00
| 第三者割当増資
