株主割当増資 part2では、株主割当増資に伴う変更登記において、管轄法務局への提出が必要になる添付書類、「株主総会議事録」について解説します。
※株主割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【株主総会議事録|株主割当増資手続における変更登記添付書類】
@公開会社の場合
公開会社が募集株式を発行する場合において、株主に株式の割当を受ける権利を与える場合(株主割当)には、募集事項及び会社法202条各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めます(会社法202条3項3号)。
したがって、変更登記において、株主総会議事録の添付は不要となりますが、募集によってある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、種類株主総会の特別決議がなければその効力が生じないとされています(会社法322条1項4号)。
A非公開会社(譲渡制限株式会社)の場合
非公開会社(譲渡制限株式会社)が募集株式を発行する場合において、株主に株式の割当を受ける権利を与える場合(株主割当)には、募集事項及び会社法202条各号に掲げる事項を株主総会の決議(取締役会を置かない会社において定款で当該事項を取締役が決定できると規定している会社にあっては、取締役。取締役会を設置している会社において定款で当該事項を取締役会の決議によって定めることができると規定している会社にあっては取締役会)によって定めます(会社法202条1項3項)。
したがって、上記に該当する場合にあっては、その決議を証する書面として株主総会議事録の添付が必要になります。
なお、募集によってある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、種類株主総会の特別決議がなければその効力は生じないこととされています(会社法322条1項4号)
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2009年12月29日
株主割当増資 part2|株主総会議事録について
posted by zoushi at 00:00
| 株主割当増資
