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【増資手続きの概要】
・増資とは?増資手続きの概要説明
【第三者割当増資-登記必要書類等】
・第三者割当増資 part1|必要書類一覧
・第三者割当増資 part2|株主総会議事録について
・第三者割当増資 part3|取締役会議事録等について
・第三者割当増資 part4|募集株式の引受申込み等
・第三者割当増資 part5|払込があったことを証する書面
・第三者割当増資 part6|現物出資に関する書面
・第三者割当増資 part7|検査役の報告に関する裁判があったときはその謄本
・第三者割当増資 part8|資本金の額の計上に関する証明書
・第三者割当増資 part9|株主全員の期間短縮同意書
・第三者割当増資|変更登記申請書の書式 雛形 サンプル
【株主割当増資-登記必要書類等】
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【現物出資による増資】
・現物出資による増資手続きの概要(DESなど)
【増資手続に関する議事録書式・雛形・サンプル集】
・第三者割当増資(株主総会議事録)※非公開会社=株式譲渡制限会社の場合
・株主割当増資(株主総会議事録)※非公開会社=株式譲渡制限会社の場合
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【増資手続関係-会社法条文集】
□第8節 募集株式の発行等□
<第1款 募集事項の決定等>
・募集事項の決定(会社法199条)
・募集事項の決定の委任(会社法200条)
・公開会社における募集事項の決定の特則(会社法201条)
・株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合-株主割当増資(会社法202条)
<第2款 集株式の割当て>
・募集株式の申込み(会社法203条)
・募集株式の割当て・特則・募集株式の引受け(会社法204、205、206条)
<第3款 金銭以外の財産の出資(現物出資等)>
・金銭以外の財産の出資(会社法207条)
<第4款 出資の履行等>
・出資の履行・株主となる時期(会社法208、209条)
<第5款 募集株式の発行等をやめることの請求>
・募集株式の発行等をやめることの請求(会社法210条)
<第6款 募集に係る責任等>
・引受けの無効又は取消しの制限(会社法211条)
・不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任(会社法212条)
・出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任(会社法213条)

2010年01月01日
増資手続き(第三者割当増資 株主割当増資)−情報局へようこそ
posted by zoushi at 00:00
| 増資手続き-情報局<コンテンツ>
2009年12月31日
増資手続きとは?増資手続きの概要
会社の資金が不足すれば、外部から資金を調達することになります。
調達する資金は、融資・借入れによることが一般的です(銀行や国民生活金融公庫など)が、
株式会社には融資以外の資金調達方法として、増資という選択肢があります。
増資とはいったい何でしょうか?
まず、融資との一番の違いを申しますと、「増資によって得た資金は、一般の融資とは異なり、返済する必要がない」ことです。
※ただし、返済しなくてよい資金であっても、会社は出資者(株主)に対する配当(見返り)を与えなければ、出資者は増資には応じてくれないでしょう。増資した会社は利益を多く出すよう、事業活動に励み「配当」という形で出資者(株主)に見返りを与えるという、一定の責任が生まれます。
この増資手続きには、大きく分けて2つの種類があります。
(1)株主割当増資
→既存の株主からの出資を受けて会社の資本金を増やす
(2)第三者割当増資
→株主以外の第三者からも出資を受けて会社の資本金を増やす
上記いずれかの方法で増資手続きを行い、資本金を増やすことを「増資」と言います。
なお、増資手続は管轄法務局にて登記を行うことが必要です。
「増資手続き」の大まかな流れは次の通りです。
※株式譲渡制限会社(非公開会社)の場合
【増資手続きの主な手順】
株主総会決議で株式の発行を決定
↓
株主に増資の通知
↓
株主からの株主払込み
↓
資本金額・発行株式数の変更登記
※登記手続きにかかる登録免許税は申請1件につき、増加した資本金の額(課税標準金額)の1000分の7(これによって計算した税額が3万円に満たないときは、3万円)です。
調達する資金は、融資・借入れによることが一般的です(銀行や国民生活金融公庫など)が、
株式会社には融資以外の資金調達方法として、増資という選択肢があります。
増資とはいったい何でしょうか?
まず、融資との一番の違いを申しますと、「増資によって得た資金は、一般の融資とは異なり、返済する必要がない」ことです。
※ただし、返済しなくてよい資金であっても、会社は出資者(株主)に対する配当(見返り)を与えなければ、出資者は増資には応じてくれないでしょう。増資した会社は利益を多く出すよう、事業活動に励み「配当」という形で出資者(株主)に見返りを与えるという、一定の責任が生まれます。
この増資手続きには、大きく分けて2つの種類があります。
(1)株主割当増資
→既存の株主からの出資を受けて会社の資本金を増やす
(2)第三者割当増資
→株主以外の第三者からも出資を受けて会社の資本金を増やす
上記いずれかの方法で増資手続きを行い、資本金を増やすことを「増資」と言います。
なお、増資手続は管轄法務局にて登記を行うことが必要です。
「増資手続き」の大まかな流れは次の通りです。
※株式譲渡制限会社(非公開会社)の場合
【増資手続きの主な手順】
株主総会決議で株式の発行を決定
↓
株主に増資の通知
↓
株主からの株主払込み
↓
資本金額・発行株式数の変更登記
※登記手続きにかかる登録免許税は申請1件につき、増加した資本金の額(課税標準金額)の1000分の7(これによって計算した税額が3万円に満たないときは、3万円)です。
posted by zoushi at 00:00
| 増資手続きの概要
2009年12月30日
株主割当増資 part1|必要書類一覧
株式会社において、株主割当の方法によって募集株式を発行したときは、登記事項に変更が生じますので、その本店の所在地において、その効力が生じた日(払込期日)から2週間以内に、払込期間を定めたときはその期間の末日から2週間以内に、その旨の変更登記が必要となります。
株主割当の方法による増資part1では、まず、株主割当の方法による募集株式の発行をした場合の、変更登記申請必要書類一覧をご紹介します。
【変更登記申請必要書類一覧(株主割当増資手続きの場合)】
@変更登記申請書
AOCR申請用紙
B株主総会議事録
C取締役会議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面
D募集株式の引受けの申込又は総数引受けを行う契約を証する書面
E金銭を出資の目的とするときは払い込みがあったことを証する書面
F現物出資に関する書面(金銭以外の財産を出資の目的とするときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその付属書類、又は有価証券の市場価格を証する書面、又は弁護士等の証明書又は金銭債権について記載された会計帳簿)
G検査役の報告に関する裁判があったときはその謄本
H資本金の額の計上に関する証明書(資本金の額が会社法及び計算規則に従って計上されたことを証する書面)
I株主全員の期間短縮同意書(公開会社か非公開会社であるかを問わず、募集事項及び会社法202条第一項各号に掲げる事項を決定してから申込期日までの期間が2週間ない場合にあっては、当該期間を短縮することにつき株主全員から同意を得た書面の添付が必要になります)
※B〜Iは登記申請添付書面
※F及びGは、それぞれ該当する場合に提出します
株主割当の方法による増資part1では、まず、株主割当の方法による募集株式の発行をした場合の、変更登記申請必要書類一覧をご紹介します。
【変更登記申請必要書類一覧(株主割当増資手続きの場合)】
@変更登記申請書
AOCR申請用紙
B株主総会議事録
C取締役会議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面
D募集株式の引受けの申込又は総数引受けを行う契約を証する書面
E金銭を出資の目的とするときは払い込みがあったことを証する書面
F現物出資に関する書面(金銭以外の財産を出資の目的とするときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその付属書類、又は有価証券の市場価格を証する書面、又は弁護士等の証明書又は金銭債権について記載された会計帳簿)
G検査役の報告に関する裁判があったときはその謄本
H資本金の額の計上に関する証明書(資本金の額が会社法及び計算規則に従って計上されたことを証する書面)
I株主全員の期間短縮同意書(公開会社か非公開会社であるかを問わず、募集事項及び会社法202条第一項各号に掲げる事項を決定してから申込期日までの期間が2週間ない場合にあっては、当該期間を短縮することにつき株主全員から同意を得た書面の添付が必要になります)
※B〜Iは登記申請添付書面
※F及びGは、それぞれ該当する場合に提出します
タグ:株主割当増資
posted by zoushi at 00:00
| 株主割当増資
2009年12月29日
株主割当増資 part2|株主総会議事録について
株主割当増資 part2では、株主割当増資に伴う変更登記において、管轄法務局への提出が必要になる添付書類、「株主総会議事録」について解説します。
※株主割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【株主総会議事録|株主割当増資手続における変更登記添付書類】
@公開会社の場合
公開会社が募集株式を発行する場合においては、既存の株主に株式の割当を受ける権利を与える場合(株主割当増資)には、募集事項及び会社法202条各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めます(会社法202条3項3号)。
従って、変更登記申請手続きにおいては株主総会議事録の添付は不要となりますが、株式を募集することによって、「ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき」は、種類株主総会の特別決議を経なければその効力が生じないとされています(会社法322条1項4号)。
A非公開会社(譲渡制限株式会社)の場合
非公開会社(譲渡制限株式会社)が募集株式を発行する場合においては、株主に株式の割当を受ける権利を与える場合(株主割当)には、募集事項及び会社法202条各号に掲げる事項を株主総会の決議(取締役会を置かない会社において、定款で当該事項を取締役が決定できると規定している会社にあっては、その「取締役の決定」。取締役会を設置している会社において、定款で当該事項を取締役会の決議によって定めることができると規定している会社にあっては「取締役会の決議」)によって定めることになります(会社法202条1項3項)。
従って、上記に該当する場合にあっては、変更登記申請手続きにおいてその決議を証する書面として、株主総会議事録の添付が必要になります。
なお、株式を募集することによって、「ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき」は、種類株主総会の特別決議がなければその効力は生じないこととされています(会社法322条1項4号)
※株主割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【株主総会議事録|株主割当増資手続における変更登記添付書類】
@公開会社の場合
公開会社が募集株式を発行する場合においては、既存の株主に株式の割当を受ける権利を与える場合(株主割当増資)には、募集事項及び会社法202条各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めます(会社法202条3項3号)。
従って、変更登記申請手続きにおいては株主総会議事録の添付は不要となりますが、株式を募集することによって、「ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき」は、種類株主総会の特別決議を経なければその効力が生じないとされています(会社法322条1項4号)。
A非公開会社(譲渡制限株式会社)の場合
非公開会社(譲渡制限株式会社)が募集株式を発行する場合においては、株主に株式の割当を受ける権利を与える場合(株主割当)には、募集事項及び会社法202条各号に掲げる事項を株主総会の決議(取締役会を置かない会社において、定款で当該事項を取締役が決定できると規定している会社にあっては、その「取締役の決定」。取締役会を設置している会社において、定款で当該事項を取締役会の決議によって定めることができると規定している会社にあっては「取締役会の決議」)によって定めることになります(会社法202条1項3項)。
従って、上記に該当する場合にあっては、変更登記申請手続きにおいてその決議を証する書面として、株主総会議事録の添付が必要になります。
なお、株式を募集することによって、「ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき」は、種類株主総会の特別決議がなければその効力は生じないこととされています(会社法322条1項4号)
posted by zoushi at 00:00
| 株主割当増資
2009年12月28日
株主割当増資 part3|取締役会議事録等について
株主割当増資 part3では、株主割当増資に伴う変更登記において、管轄法務局への提出が必要になる添付書類、「取締役会議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面」について解説します。
※株主割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【取締役会議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面|株主割当増資手続における変更登記添付書類】
@公開会社の場合
公開会社が募集株式を発行する場合において、株主に株式の割当を受ける権利を与える場合(株主割当)には、募集事項及び会社法202条各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めます(会社法202条3項3号)。
したがって、この決議があったことを証する書面として、取締役会議事録の添付が必要になります。
また、取締役会で募集事項及び会社法202条1項各号の事項を定めたときは、申込期日(募集株式の引受けの申し込み期日)の2週間前までに、株主に対し、当該募集事項・当該株主が割当を受ける募集株式の数・申込期日を通知しなければなりません(会社法202条4項)。
A非公開会社(譲渡制限株式会社)の場合
非公開会社(譲渡制限株式会社)が、募集株式を発行する場合において、株主に株式の割当を受ける権利を与える場合には(株主割当)、募集事項及び会社法202条各号に掲げる事項を原則、株主総会で決議する必要がありますが、取締役会を置かない会社において定款で当該事項を取締役で決定できると規定している会社にあっては、取締役の決定で、取締役会設置会社において定款で当該事項を取締役会の決議によって定めることができると規定している会社にあっては、取締役会によって決議する必要があります。
したがって、募集事項及び会社法202条各号に掲げる事項を取締役会で決議した場合には取締役会議事録、募集事項及び会社法202条各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めた場合には、取締役の過半数の一致を証する書面を添付する必要があります。
※株主割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【取締役会議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面|株主割当増資手続における変更登記添付書類】
@公開会社の場合
公開会社が募集株式を発行する場合において、株主に株式の割当を受ける権利を与える場合(株主割当)には、募集事項及び会社法202条各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めます(会社法202条3項3号)。
したがって、この決議があったことを証する書面として、取締役会議事録の添付が必要になります。
また、取締役会で募集事項及び会社法202条1項各号の事項を定めたときは、申込期日(募集株式の引受けの申し込み期日)の2週間前までに、株主に対し、当該募集事項・当該株主が割当を受ける募集株式の数・申込期日を通知しなければなりません(会社法202条4項)。
A非公開会社(譲渡制限株式会社)の場合
非公開会社(譲渡制限株式会社)が、募集株式を発行する場合において、株主に株式の割当を受ける権利を与える場合には(株主割当)、募集事項及び会社法202条各号に掲げる事項を原則、株主総会で決議する必要がありますが、取締役会を置かない会社において定款で当該事項を取締役で決定できると規定している会社にあっては、取締役の決定で、取締役会設置会社において定款で当該事項を取締役会の決議によって定めることができると規定している会社にあっては、取締役会によって決議する必要があります。
したがって、募集事項及び会社法202条各号に掲げる事項を取締役会で決議した場合には取締役会議事録、募集事項及び会社法202条各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めた場合には、取締役の過半数の一致を証する書面を添付する必要があります。
posted by zoushi at 00:00
| 株主割当増資
2009年12月27日
株主割当増資 part4|募集株式の引受申込み等
株主割当増資 part4では、株主割当増資に伴う変更登記において、管轄法務局への提出が必要になる添付書類、「募集株式の引受けの申込み又は総数引受けを行う契約を証する書面」について解説します。
※株主割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【募集株式の引受けの申込み又は総数引受けを行う契約を証する書面|株主割当増資手続における変更登記添付書類】
募集に応じて、募集株式の引受けの申込をする者は、申込をしようとする者の氏名又は名称及び住所、引受けようとする株式の数を記載した書面を会社に交付しなければなりません。
<募集株式の引き受けの申し込みを証する書面(株式申込証)の書式、雛形、サンプル>
1 ○○商事株式会社株式○株 (普通株式) ○株
貴社の定款及び募集要項並びに本証の諸事項承認の上,株式を引き受けたく,
ここに上記のとおり申込みいたします。
(1)申込拠出金は,割当てを受けた株式に対する払込金に振り替えて充当されても異議がないこと。
(2)割当ての結果,申し込んだ株式の全部又は一部を引き受けられないときでも申込証拠金に対する利息又は損害金等は一切請求することができないこと。なお,この場合における当該申込証拠金の返還の時期及び方法については,会社において適宜取り扱われて差し支えないこと。
(3)株金の払込期日までに割当てを受けた株式に対する全額の払込みをしないときは,上記の申込証拠金を没収されても異議がないこと。
平成○年○月○日
住所○県○市○町○丁目○番○号
株式申込人○ ○ 印
○○商事株式会社 御中
※株主割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【募集株式の引受けの申込み又は総数引受けを行う契約を証する書面|株主割当増資手続における変更登記添付書類】
募集に応じて、募集株式の引受けの申込をする者は、申込をしようとする者の氏名又は名称及び住所、引受けようとする株式の数を記載した書面を会社に交付しなければなりません。
<募集株式の引き受けの申し込みを証する書面(株式申込証)の書式、雛形、サンプル>
1 ○○商事株式会社株式○株 (普通株式) ○株
貴社の定款及び募集要項並びに本証の諸事項承認の上,株式を引き受けたく,
ここに上記のとおり申込みいたします。
(1)申込拠出金は,割当てを受けた株式に対する払込金に振り替えて充当されても異議がないこと。
(2)割当ての結果,申し込んだ株式の全部又は一部を引き受けられないときでも申込証拠金に対する利息又は損害金等は一切請求することができないこと。なお,この場合における当該申込証拠金の返還の時期及び方法については,会社において適宜取り扱われて差し支えないこと。
(3)株金の払込期日までに割当てを受けた株式に対する全額の払込みをしないときは,上記の申込証拠金を没収されても異議がないこと。
平成○年○月○日
住所○県○市○町○丁目○番○号
株式申込人○ ○ 印
○○商事株式会社 御中
タグ:株主割当増資 募集株式引受けの申込
posted by zoushi at 00:00
| 株主割当増資
2009年12月26日
株主割当増資 part5|払込があったことを証する書面
株主割当増資 part5では、株主割当増資に伴う変更登記において、管轄法務局への提出が必要になる添付書類、「金銭を出資の目的とするときは、払込があったことを証する書面」について解説します。
※株主割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【金銭を出資の目的とするときは、払込があったことを証する書面|株主割当増資手続における変更登記添付書類】
金銭の払込みの場合は、会社代表者の証明文を付し、通帳の写し(通帳の表紙・見開き1ページ目・該当する取引明細が分かるページなど)等を合わせて綴ったものに、会社代表者印を捺印したもの
※株主割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【金銭を出資の目的とするときは、払込があったことを証する書面|株主割当増資手続における変更登記添付書類】
金銭の払込みの場合は、会社代表者の証明文を付し、通帳の写し(通帳の表紙・見開き1ページ目・該当する取引明細が分かるページなど)等を合わせて綴ったものに、会社代表者印を捺印したもの
posted by zoushi at 00:00
| 株主割当増資
2009年12月25日
株主割当増資 part6|現物出資に関する書面
株主割当増資 part6では、株主割当増資に伴う変更登記において、管轄法務局への提出が必要になる添付書類、「現物出資に関する書面」について解説します。
※株主割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【現物出資に関する書面|株主割当増資手続における変更登記添付書類】
1.検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
原則として、現物出資を行う場合には検査役の調査が必要とされていますが、検査役の選任に関しては、募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合には、検査役の選任を要しないとして、調査を要しない現物出資財産の範囲が拡大されています。
現物出資をする引受人に割り当てる募集株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合や募集事項として決定された現物出資の目的とする財産の価額の総数が500万円を超えない場合(小額の特例)については、募集事項の決定に係る議事録等及び登記簿の記録が明らかになりますので、特別な添付書面は不要になります。
※小額の特例要件を満たした場合、次の2〜4の書面を添付する必要はありません。
2.現物出資が有価証券である場合は、有価証券の市場価格を証する書面
3.現物出資の目的とする財産の価額が相当であることについて、弁護士等の証明を記載した書面及びその附属書類
4.現物出資の目的とする財産が金銭債権である場合は、その金銭債権(弁済期が到来しているもの)について記載された会計帳簿
※株主割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【現物出資に関する書面|株主割当増資手続における変更登記添付書類】
1.検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
原則として、現物出資を行う場合には検査役の調査が必要とされていますが、検査役の選任に関しては、募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合には、検査役の選任を要しないとして、調査を要しない現物出資財産の範囲が拡大されています。
現物出資をする引受人に割り当てる募集株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合や募集事項として決定された現物出資の目的とする財産の価額の総数が500万円を超えない場合(小額の特例)については、募集事項の決定に係る議事録等及び登記簿の記録が明らかになりますので、特別な添付書面は不要になります。
※小額の特例要件を満たした場合、次の2〜4の書面を添付する必要はありません。
2.現物出資が有価証券である場合は、有価証券の市場価格を証する書面
3.現物出資の目的とする財産の価額が相当であることについて、弁護士等の証明を記載した書面及びその附属書類
4.現物出資の目的とする財産が金銭債権である場合は、その金銭債権(弁済期が到来しているもの)について記載された会計帳簿
posted by zoushi at 00:00
| 株主割当増資
2009年12月24日
株主割当増資 part7|検査役の報告に関する裁判があったときはその謄本
株主割当増資 part7では、株主割当増資に伴う変更登記において、管轄法務局への提出が必要になる添付書類、「検査役の報告に関する裁判があったときはその謄本」について解説します。
※株主割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【検査役の報告に関する裁判があったときはその謄本|株主割当増資手続における変更登記添付書類】
現物出資に関する検査役の調査報告書に基づき、裁判所が現物出資に関する事項に不当と認める事項があるときは、これに変更を加えることができることとされているので、この変更の裁判があったときは、その裁判の謄本を添付する必要があります。
※株主割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【検査役の報告に関する裁判があったときはその謄本|株主割当増資手続における変更登記添付書類】
現物出資に関する検査役の調査報告書に基づき、裁判所が現物出資に関する事項に不当と認める事項があるときは、これに変更を加えることができることとされているので、この変更の裁判があったときは、その裁判の謄本を添付する必要があります。
posted by zoushi at 00:00
| 株主割当増資
2009年12月23日
株主割当増資 part8|資本金の額の計上に関する証明書
株主割当増資 part8では、株主割当増資に伴う変更登記において、管轄法務局への提出が必要になる添付書類、「資本金の額の計上に関する証明書(資本金の額が会社法及び会計計算規則に従って計上されたことを証する書面)」について解説します。
※株主割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【資本金の額の計上に関する証明書|株主割当増資手続における変更登記添付書類】
新株を発行した場合における資本金の額の増減額は、以下のように計算され、その計算によって得られた額の2分の1を資本金に組み入れることが必要となりますので、その計算の経過を説明した書面に、会社代表者が記名し、登記所への届出印を押印した書面を添付しなければなりません。
[募集株式の発行を行う場合の資本金の増加限度額]=A×B−C
A:(払込み又は給付を受けた財産の価額の合計額)−(募集株式の交付に係る費用の額のうち資本金増加限度額から減ずるべき額)※1
B:株式発行割合「発行する株式の数÷(発行する株式の数+処分する自己株式の数)」
C:(処分する自己株式の帳簿価額)−A×(1−B)※2
※1 当分の間、ゼロとすることとされています。
※2 Cを計算するにあたっては、Aがゼロ未満のときはゼロとして計算します。Cがゼロ未満となるときは、Cを減ずる計算はしません。
(参考)
資本金の額の計上に関する証明書については、法務省HPの
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
の記載例をご参考下さい。
※株主割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【資本金の額の計上に関する証明書|株主割当増資手続における変更登記添付書類】
新株を発行した場合における資本金の額の増減額は、以下のように計算され、その計算によって得られた額の2分の1を資本金に組み入れることが必要となりますので、その計算の経過を説明した書面に、会社代表者が記名し、登記所への届出印を押印した書面を添付しなければなりません。
[募集株式の発行を行う場合の資本金の増加限度額]=A×B−C
A:(払込み又は給付を受けた財産の価額の合計額)−(募集株式の交付に係る費用の額のうち資本金増加限度額から減ずるべき額)※1
B:株式発行割合「発行する株式の数÷(発行する株式の数+処分する自己株式の数)」
C:(処分する自己株式の帳簿価額)−A×(1−B)※2
※1 当分の間、ゼロとすることとされています。
※2 Cを計算するにあたっては、Aがゼロ未満のときはゼロとして計算します。Cがゼロ未満となるときは、Cを減ずる計算はしません。
(参考)
資本金の額の計上に関する証明書については、法務省HPの
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
の記載例をご参考下さい。
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| 株主割当増資
2009年12月22日
株主割当増資 part9|株主全員の期間短縮同意書
株主割当増資 part9では、株主割当増資に伴う変更登記において、管轄法務局への提出が必要になる添付書類、「株主全員の期間短縮同意書」について解説します。
※株主割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【株主全員の期間短縮同意書|株主割当増資手続における変更登記添付書類】
株主に募集株式の割当を受ける権利を与える場合(株主割当増資)には、株主に申込の準備をする期間を与えるため、株主に対して、申込期日の2週間前までに、(1)募集事項(2)当該株主が割当を受ける募集株式の数(3)申込期日を通知しなければなりません(会社法202条4項)。
公開会社か非公開会社であるかを問わず、募集事項及び会社法202条第一項各号に掲げる事項を決定してから申込期日までの期間が2週間ない場合にあっては、当該期間を短縮することにつき株主全員から同意を得た書面の添付が必要になります。
※株主割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【株主全員の期間短縮同意書|株主割当増資手続における変更登記添付書類】
株主に募集株式の割当を受ける権利を与える場合(株主割当増資)には、株主に申込の準備をする期間を与えるため、株主に対して、申込期日の2週間前までに、(1)募集事項(2)当該株主が割当を受ける募集株式の数(3)申込期日を通知しなければなりません(会社法202条4項)。
公開会社か非公開会社であるかを問わず、募集事項及び会社法202条第一項各号に掲げる事項を決定してから申込期日までの期間が2週間ない場合にあっては、当該期間を短縮することにつき株主全員から同意を得た書面の添付が必要になります。
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| 株主割当増資
2009年12月21日
株主割当増資|変更登記申請書の書式 雛形 サンプル
【株主割当増資|変更登記申請書の書式 雛形 サンプル】
※現物出資無し
<ここから>
株式会社変更登記申請書
1.商号 ○○商事株式会社
1.本店 ○県○市○町○丁目○番○号
1.登記の事由 募集株式発行
1.登記すべき事項 平成○年○月○日(※1)
発行済株式の総数○○○株
資本金の額金○○○万円(※2)
1.課税標準金額 金○○○万円(※3)
1.登録免許税 金○○○○円(※4)
1.添付書類
取締役会議事録(又は株主総会議事録) 1通(※5)
募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通(※6)
払込みがあったことを証する書面 1通(※7)
資本金の額の計上に関する証明書 1通(※8)
委任状 1通
上記のとおり登記の申請をします。
平成20年12月24日
○県○市○町○丁目○番○号
申請人○○商事株式会社
○県○市○町○丁目○番○号
代表取締役法務太郎
○県○市○町○丁目○番○号
上記代理人法務三郎 印
○○法務局○○支局 御中
<ここまで>
※1 変更の年月日は、払込期日又は払込期間の末日を記載します。
※2 変更後の発行済株式の総数、資本金の額を記載します。
※3 資本金の額の増加分を記載します。
※4 資本金の額の増加分に1000分の7を乗じた額です。ただし、
この額が3万円に満たない場合は、3万円になります。また、100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。
※5 ・公開会社が募集株式を発行する場合(株主以外の者に有利な金額で発行する場合を除きます)は、募集事項を決議した取締役会の議事録の添付が必要です。
・非公開会社が募集株式を発行する場合は、株主総会の議事録の添付が必要になります。
・公開会社が募集株式を発行する場合において、払込金額が募集株式を引き受ける者(株主以外の者に限ります)に特に有利な金額であるとき等には、株主総会議事録の添付が必要。
・非公開会社の株主割当ての場合において、取締役の決定(取締役会にあっては取締役会決議)による旨の定款の定めがあるときは、取締役会決定書(取締役会議事録)のほか、定款の添付が必要になります。
※6 引受人全員の申込証を添付することが合意的でない場合は、銀行又は信託会社等の株式申込取扱証明書を用いることもできます。募集株式の総数引受けの場合は、総数引受契約書を添付します。
※7 具体的な書面として、払込金受入証明書又は代表取締役が作成した払込みを受けたことを証明する旨を記載した書面に預金通帳の写しや取引明細表を合わせてとじたもの等が該当します。
※8 会社計算規則37条によって計算されたその経過(資本金の増加限度額の計算式等)を説明した書面に代表取締役が記名・押印(法務局届出印)したものが該当します。
※現物出資無し
<ここから>
株式会社変更登記申請書
1.商号 ○○商事株式会社
1.本店 ○県○市○町○丁目○番○号
1.登記の事由 募集株式発行
1.登記すべき事項 平成○年○月○日(※1)
発行済株式の総数○○○株
資本金の額金○○○万円(※2)
1.課税標準金額 金○○○万円(※3)
1.登録免許税 金○○○○円(※4)
1.添付書類
取締役会議事録(又は株主総会議事録) 1通(※5)
募集株式の引受けの申込みを証する書面 ○通(※6)
払込みがあったことを証する書面 1通(※7)
資本金の額の計上に関する証明書 1通(※8)
委任状 1通
上記のとおり登記の申請をします。
平成20年12月24日
○県○市○町○丁目○番○号
申請人○○商事株式会社
○県○市○町○丁目○番○号
代表取締役法務太郎
○県○市○町○丁目○番○号
上記代理人法務三郎 印
○○法務局○○支局 御中
<ここまで>
※1 変更の年月日は、払込期日又は払込期間の末日を記載します。
※2 変更後の発行済株式の総数、資本金の額を記載します。
※3 資本金の額の増加分を記載します。
※4 資本金の額の増加分に1000分の7を乗じた額です。ただし、
この額が3万円に満たない場合は、3万円になります。また、100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。
※5 ・公開会社が募集株式を発行する場合(株主以外の者に有利な金額で発行する場合を除きます)は、募集事項を決議した取締役会の議事録の添付が必要です。
・非公開会社が募集株式を発行する場合は、株主総会の議事録の添付が必要になります。
・公開会社が募集株式を発行する場合において、払込金額が募集株式を引き受ける者(株主以外の者に限ります)に特に有利な金額であるとき等には、株主総会議事録の添付が必要。
・非公開会社の株主割当ての場合において、取締役の決定(取締役会にあっては取締役会決議)による旨の定款の定めがあるときは、取締役会決定書(取締役会議事録)のほか、定款の添付が必要になります。
※6 引受人全員の申込証を添付することが合意的でない場合は、銀行又は信託会社等の株式申込取扱証明書を用いることもできます。募集株式の総数引受けの場合は、総数引受契約書を添付します。
※7 具体的な書面として、払込金受入証明書又は代表取締役が作成した払込みを受けたことを証明する旨を記載した書面に預金通帳の写しや取引明細表を合わせてとじたもの等が該当します。
※8 会社計算規則37条によって計算されたその経過(資本金の増加限度額の計算式等)を説明した書面に代表取締役が記名・押印(法務局届出印)したものが該当します。
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| 株主割当増資
2009年11月30日
第三者割当増資 part1|必要書類一覧
株式会社において、第三者割当の方法によって募集株式を発行したときは、登記事項に変更が生じますので、その本店の所在地において、その効力が生じた日(払込期日)から2週間以内に、払込期間を定めたときはその期間の末日から2週間以内に、その旨の変更登記が必要となります。
第三者割当の方法による増資part1では、まず、第三者割当の方法による募集株式の発行をした場合の、変更登記申請必要書類一覧をご紹介します。
【変更登記申請必要書類一覧(第三者割当増資手続きの場合)】
@変更登記申請書
AOCR申請用紙
B株主総会議事録
C取締役会議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面
D募集株式の引受けの申込又は総数引受けを行う契約を証する書面
E金銭を出資の目的とするときは払い込みがあったことを証する書面
F現物出資に関する書面(金銭以外の財産を出資の目的とするときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその付属書類、又は有価証券の市場価格を証する書面、又は弁護士等の証明書又は金銭債権について記載された会計帳簿)
G検査役の報告に関する裁判があったときはその謄本
H資本金の額の計上に関する証明書(資本金の額が会社法及び計算規則に従って計上されたことを証する書面)
I株主全員の期間短縮同意書
※B〜Iは登記申請添付書面
※F及びGは、それぞれ該当する場合に提出します
第三者割当の方法による増資part1では、まず、第三者割当の方法による募集株式の発行をした場合の、変更登記申請必要書類一覧をご紹介します。
【変更登記申請必要書類一覧(第三者割当増資手続きの場合)】
@変更登記申請書
AOCR申請用紙
B株主総会議事録
C取締役会議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面
D募集株式の引受けの申込又は総数引受けを行う契約を証する書面
E金銭を出資の目的とするときは払い込みがあったことを証する書面
F現物出資に関する書面(金銭以外の財産を出資の目的とするときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその付属書類、又は有価証券の市場価格を証する書面、又は弁護士等の証明書又は金銭債権について記載された会計帳簿)
G検査役の報告に関する裁判があったときはその謄本
H資本金の額の計上に関する証明書(資本金の額が会社法及び計算規則に従って計上されたことを証する書面)
I株主全員の期間短縮同意書
※B〜Iは登記申請添付書面
※F及びGは、それぞれ該当する場合に提出します
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| 第三者割当増資
2009年11月29日
第三者割当増資 part2|株主総会議事録について
第三者割当増資 part2では、第三者割当増資に伴う変更登記において、管轄法務局への提出が必要になる添付書類、「株主総会議事録」について解説します。
※第三者割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【株主総会議事録|第三者割当増資手続における変更登記添付書類】
@公開会社の場合
公開会社がその発行する株式または処分する自己株式を募集しようとする場合であって、その払込金額が有利な条件である場合には、株主総会において募集事項を決定し、当該有利な払込金額(又は払込金額の下限)にて募集する理由を説明しなければなりません(会社法201条1項2項、199条1項2項3項)。
従って、このような有利発行に該当する場合にあっては、株主総会議事録を添付する必要があります。
A非公開会社(譲渡制限株式会社)の場合
非公開会社(譲渡制限株式会社)がその発行する株式又は処分する自己株式を募集しようとするときは、株主総会において募集事項(取締役会を置いていない会社にあっては、募集事項に加え募集株式の割当を受ける者等)を決定しなければなりません(会社法199条1項2項3項)。
また、その払込金額が有利な条件である場合には、当該株主総会において有利な条件による払込金額(又は払込金額の下限)で募集する理由を説明しなければなりません(会社法200条1項2項)。
従って、当該事項を決議したことを証するため、株主総会議事録の添付が必要となります。
なお、募集株式が譲渡制限株式の場合で、取締役会を置いていない会社にあっては、募集株式の割当に関する事項も株主総会で行う必要があります(会社法204条)。募集事項の決定と同時に行っていない場合には、別途、当該割当に関する事項を決議した株主総会議事録を添付する必要があります。
募集事項の決定と同時に募集株式の割当を受ける者を決定する場合には、既に判明している「申込人による申込があったことを条件として当該申込人に対して株式を割り当てる」との条件決議を行うこととなります。
その他、種類株主総会が必要な場合もあります(会社法199条4項)。
※第三者割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【株主総会議事録|第三者割当増資手続における変更登記添付書類】
@公開会社の場合
公開会社がその発行する株式または処分する自己株式を募集しようとする場合であって、その払込金額が有利な条件である場合には、株主総会において募集事項を決定し、当該有利な払込金額(又は払込金額の下限)にて募集する理由を説明しなければなりません(会社法201条1項2項、199条1項2項3項)。
従って、このような有利発行に該当する場合にあっては、株主総会議事録を添付する必要があります。
A非公開会社(譲渡制限株式会社)の場合
非公開会社(譲渡制限株式会社)がその発行する株式又は処分する自己株式を募集しようとするときは、株主総会において募集事項(取締役会を置いていない会社にあっては、募集事項に加え募集株式の割当を受ける者等)を決定しなければなりません(会社法199条1項2項3項)。
また、その払込金額が有利な条件である場合には、当該株主総会において有利な条件による払込金額(又は払込金額の下限)で募集する理由を説明しなければなりません(会社法200条1項2項)。
従って、当該事項を決議したことを証するため、株主総会議事録の添付が必要となります。
なお、募集株式が譲渡制限株式の場合で、取締役会を置いていない会社にあっては、募集株式の割当に関する事項も株主総会で行う必要があります(会社法204条)。募集事項の決定と同時に行っていない場合には、別途、当該割当に関する事項を決議した株主総会議事録を添付する必要があります。
募集事項の決定と同時に募集株式の割当を受ける者を決定する場合には、既に判明している「申込人による申込があったことを条件として当該申込人に対して株式を割り当てる」との条件決議を行うこととなります。
その他、種類株主総会が必要な場合もあります(会社法199条4項)。
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| 第三者割当増資
2009年11月28日
第三者割当増資 part3|取締役会議事録等について
第三者割当増資 part3では、第三者割当増資に伴う変更登記において、管轄法務局への提出が必要になる添付書類、「取締役会議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面」について解説します。
※第三者割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【取締役会議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面|第三者割当増資手続における変更登記添付書類】
@公開会社の場合
公開会社がその発行する株式又は処分する自己株式を募集しようとするとき場合には、取締役会において募集事項を決定(募集株式が譲渡制限株式である場合には、割当先等も別途決定する必要があります)しなければなりません(会社法199条1項2項、会社法201条)。
また、取締役会で募集事項を定めたときは、一定の場合(会社法201条5項)を除き、払込期日(払込期間)を定めたときはその通知(又は公告)しなければなりません(会社法201条3項)。
A非公開会社(譲渡制限株式会社)の場合
一定の募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては取締役会)に委任したときは(会社法200条1項2項)、募集事項の決定を証するため、取締役会議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面が必要となります。
また、募集株式が譲渡制限株式の場合で、取締役会設置会社にあっては、募集株式の割当を受ける者を決定する必要があります(会社法204条1項2項)。募集事項の決定と同時に行っていない場合(募集事項の一部につき取締役会に決定を委任された場合)には、別途当該割当に関する事項を決議した取締役会議事録を添付する必要があります。
募集事項の決定と同時に募集株式の割当を受ける者を決定する場合には、既に判明している「申込人による申込があったことを条件として当該申込人に対して株式を割り当てる」との条件付決議を行うことになります。
※第三者割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【取締役会議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面|第三者割当増資手続における変更登記添付書類】
@公開会社の場合
公開会社がその発行する株式又は処分する自己株式を募集しようとするとき場合には、取締役会において募集事項を決定(募集株式が譲渡制限株式である場合には、割当先等も別途決定する必要があります)しなければなりません(会社法199条1項2項、会社法201条)。
また、取締役会で募集事項を定めたときは、一定の場合(会社法201条5項)を除き、払込期日(払込期間)を定めたときはその通知(又は公告)しなければなりません(会社法201条3項)。
A非公開会社(譲渡制限株式会社)の場合
一定の募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては取締役会)に委任したときは(会社法200条1項2項)、募集事項の決定を証するため、取締役会議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面が必要となります。
また、募集株式が譲渡制限株式の場合で、取締役会設置会社にあっては、募集株式の割当を受ける者を決定する必要があります(会社法204条1項2項)。募集事項の決定と同時に行っていない場合(募集事項の一部につき取締役会に決定を委任された場合)には、別途当該割当に関する事項を決議した取締役会議事録を添付する必要があります。
募集事項の決定と同時に募集株式の割当を受ける者を決定する場合には、既に判明している「申込人による申込があったことを条件として当該申込人に対して株式を割り当てる」との条件付決議を行うことになります。
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| 第三者割当増資
2009年11月27日
第三者割当増資 part4|募集株式の引受申込み等
第三者割当増資 part4では、第三者割当増資に伴う変更登記において、管轄法務局への提出が必要になる添付書類、「募集株式の引受けの申込み又は総数引受けを行う契約を証する書面」について解説します。
※第三者割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【募集株式の引受けの申込み又は総数引受けを行う契約を証する書面|第三者割当増資手続における変更登記添付書類】
募集に応じて募集株式の引受けの申込をする者は、申込をしようとする者の氏名又は名称及び住所、引受けようとする株式の数を記載した書面を会社に交付しなければなりません(会社法203条2号)。
<募集株式の引き受けの申し込みを証する書面(株式申込証)の書式、雛形、サンプル>
1 ○○商事株式会社株式○株 (普通株式) ○株
貴社の定款及び募集要項並びに本証の諸事項承認の上,株式を引き受けたく,
ここに上記のとおり申込みいたします。
(1)申込拠出金は,割当てを受けた株式に対する払込金に振り替えて充当されても異議がないこと。
(2)割当ての結果,申し込んだ株式の全部又は一部を引き受けられないときでも申込証拠金に対する利息又は損害金等は一切請求することができないこと。なお,この場合における当該申込証拠金の返還の時期及び方法については,会社において適宜取り扱われて差し支えないこと。
(3)株金の払込期日までに割当てを受けた株式に対する全額の払込みをしないときは,上記の申込証拠金を没収されても異議がないこと。
平成○年○月○日
住所○県○市○町○丁目○番○号
株式申込人○ ○ 印
○○商事株式会社 御中
※第三者割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【募集株式の引受けの申込み又は総数引受けを行う契約を証する書面|第三者割当増資手続における変更登記添付書類】
募集に応じて募集株式の引受けの申込をする者は、申込をしようとする者の氏名又は名称及び住所、引受けようとする株式の数を記載した書面を会社に交付しなければなりません(会社法203条2号)。
<募集株式の引き受けの申し込みを証する書面(株式申込証)の書式、雛形、サンプル>
1 ○○商事株式会社株式○株 (普通株式) ○株
貴社の定款及び募集要項並びに本証の諸事項承認の上,株式を引き受けたく,
ここに上記のとおり申込みいたします。
(1)申込拠出金は,割当てを受けた株式に対する払込金に振り替えて充当されても異議がないこと。
(2)割当ての結果,申し込んだ株式の全部又は一部を引き受けられないときでも申込証拠金に対する利息又は損害金等は一切請求することができないこと。なお,この場合における当該申込証拠金の返還の時期及び方法については,会社において適宜取り扱われて差し支えないこと。
(3)株金の払込期日までに割当てを受けた株式に対する全額の払込みをしないときは,上記の申込証拠金を没収されても異議がないこと。
平成○年○月○日
住所○県○市○町○丁目○番○号
株式申込人○ ○ 印
○○商事株式会社 御中
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| 第三者割当増資
2009年11月26日
第三者割当増資 part5|払込があったことを証する書面
第三者割当増資 part5では、第三者割当増資に伴う変更登記において、管轄法務局への提出が必要になる添付書類、「金銭を出資の目的とするときは、払込があったことを証する書面」について解説します。
※第三者割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【金銭を出資の目的とするときは、払込があったことを証する書面|第三者割当増資手続における変更登記添付書類】
金銭の払込みの場合は、会社代表者の証明文を付し、通帳の写し(通帳の表紙・見開き1ページ目・該当する取引明細が分かるページなど)等を合わせて綴ったものに、会社代表者印を捺印したもの
※第三者割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【金銭を出資の目的とするときは、払込があったことを証する書面|第三者割当増資手続における変更登記添付書類】
金銭の払込みの場合は、会社代表者の証明文を付し、通帳の写し(通帳の表紙・見開き1ページ目・該当する取引明細が分かるページなど)等を合わせて綴ったものに、会社代表者印を捺印したもの
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| 第三者割当増資
2009年11月25日
第三者割当増資 part6|現物出資に関する書面
株主割当増資 part6では、株主割当増資に伴う変更登記において、管轄法務局への提出が必要になる添付書類、「現物出資に関する書面」について解説します。
※株主割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【現物出資に関する書面|株主割当増資手続における変更登記添付書類】
1.検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
原則として、現物出資を行う場合には検査役の調査が必要とされていますが、検査役の選任に関しては、募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合には、検査役の選任を要しないとして、調査を要しない現物出資財産の範囲が拡大されています。
現物出資をする引受人に割り当てる募集株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合や募集事項として決定された現物出資の目的とする財産の価額の総数が500万円を超えない場合(小額の特例)については、募集事項の決定に係る議事録等及び登記簿の記録が明らかになりますので、特別な添付書面は不要になります。
※小額の特例要件を満たした場合、次の2〜4の書面を添付する必要はありません。
2.現物出資が有価証券である場合は、有価証券の市場価格を証する書面
3.現物出資の目的とする財産の価額が相当であることについて、弁護士等の証明を記載した書面及びその附属書類
4.現物出資の目的とする財産が金銭債権である場合は、その金銭債権(弁済期が到来しているもの)について記載された会計帳簿
※株主割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【現物出資に関する書面|株主割当増資手続における変更登記添付書類】
1.検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
原則として、現物出資を行う場合には検査役の調査が必要とされていますが、検査役の選任に関しては、募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合には、検査役の選任を要しないとして、調査を要しない現物出資財産の範囲が拡大されています。
現物出資をする引受人に割り当てる募集株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合や募集事項として決定された現物出資の目的とする財産の価額の総数が500万円を超えない場合(小額の特例)については、募集事項の決定に係る議事録等及び登記簿の記録が明らかになりますので、特別な添付書面は不要になります。
※小額の特例要件を満たした場合、次の2〜4の書面を添付する必要はありません。
2.現物出資が有価証券である場合は、有価証券の市場価格を証する書面
3.現物出資の目的とする財産の価額が相当であることについて、弁護士等の証明を記載した書面及びその附属書類
4.現物出資の目的とする財産が金銭債権である場合は、その金銭債権(弁済期が到来しているもの)について記載された会計帳簿
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| 第三者割当増資
2009年11月24日
第三者割当増資 part7|検査役の報告に関する裁判があったときはその謄本
第三者割当増資 part7では、第三者割当増資に伴う変更登記において、管轄法務局への提出が必要になる添付書類、「検査役の報告に関する裁判があったときはその謄本」について解説します。
※第三者割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【検査役の報告に関する裁判があったときはその謄本|第三者割当増資手続における変更登記添付書類】
現物出資に関する検査役の調査報告書に基づき、裁判所が現物出資に関する事項に不当と認める事項があるときは、これに変更を加えることができることとされているので、この変更の裁判があったときは、その裁判の謄本を添付する必要があります。
※第三者割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【検査役の報告に関する裁判があったときはその謄本|第三者割当増資手続における変更登記添付書類】
現物出資に関する検査役の調査報告書に基づき、裁判所が現物出資に関する事項に不当と認める事項があるときは、これに変更を加えることができることとされているので、この変更の裁判があったときは、その裁判の謄本を添付する必要があります。
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| 第三者割当増資
2009年11月23日
第三者割当増資 part8|資本金の額の計上に関する証明書
第三者割当増資 part8では、第三者割当増資に伴う変更登記において、管轄法務局への提出が必要になる添付書類、「資本金の額の計上に関する証明書(資本金の額が会社法及び会計計算規則に従って計上されたことを証する書面)」について解説します。
※第三者割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【資本金の額の計上に関する証明書|第三者割当増資手続における変更登記添付書類】
新株を発行した場合における資本金の額の増減額は、以下のように計算され、その計算によって得られた額の2分の1を資本金に組み入れることが必要となりますので、その計算の経過を説明した書面に、会社代表者が記名し、登記所への届出印を押印した書面を添付しなければなりません。
[募集株式の発行を行う場合の資本金の増加限度額]=A×B−C
A:(払込み又は給付を受けた財産の価額の合計額)−(募集株式の交付に係る費用の額のうち資本金増加限度額から減ずるべき額)※1
B:株式発行割合「発行する株式の数÷(発行する株式の数+処分する自己株式の数)」
C:(処分する自己株式の帳簿価額)−A×(1−B)※2
※1 当分の間、ゼロとすることとされています。
※2 Cを計算するにあたっては、Aがゼロ未満のときはゼロとして計算します。Cがゼロ未満となるときは、Cを減ずる計算はしません。
(参考)
資本金の額の計上に関する証明書については、法務省HPの
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
の記載例をご参考下さい。
※第三者割当増資手続きにおける変更登記申請必要書類一覧についてはこちらをご参照下さい
【資本金の額の計上に関する証明書|第三者割当増資手続における変更登記添付書類】
新株を発行した場合における資本金の額の増減額は、以下のように計算され、その計算によって得られた額の2分の1を資本金に組み入れることが必要となりますので、その計算の経過を説明した書面に、会社代表者が記名し、登記所への届出印を押印した書面を添付しなければなりません。
[募集株式の発行を行う場合の資本金の増加限度額]=A×B−C
A:(払込み又は給付を受けた財産の価額の合計額)−(募集株式の交付に係る費用の額のうち資本金増加限度額から減ずるべき額)※1
B:株式発行割合「発行する株式の数÷(発行する株式の数+処分する自己株式の数)」
C:(処分する自己株式の帳簿価額)−A×(1−B)※2
※1 当分の間、ゼロとすることとされています。
※2 Cを計算するにあたっては、Aがゼロ未満のときはゼロとして計算します。Cがゼロ未満となるときは、Cを減ずる計算はしません。
(参考)
資本金の額の計上に関する証明書については、法務省HPの
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
の記載例をご参考下さい。
posted by zoushi at 00:00
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